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制定 2002/9/11
改定 2003/1/11
商品情報掲載に関する契約条件

この記載は有限会社 栗田 インターネット事業部 GAZ("GAZ")の商品情報掲載に関する申込書の一部を構成しており、お申し込み頂きました商品情報掲載に関する契約条件となります。なお、お客様("申込者")とGAZとの間で別途書面による商品情報掲載契約が締結されている場合には、当該商品情報掲載契約がこの記載内容に優先して適用されます。
第1条(契約条件)
  1. GAZと申込者との間に書面による事前の合意がない限りここに記載されている契約条件が変更されることはありません。

第2条(契約の成立)
  1. GAZの掲載基準審査終了後、申込者からGAZ指定の登録内容記載用ExcelシートをGAZが受領した時点で契約が成立したものとします。

第3条(掲載期間の制限)
  1. プラス ボタン掲載
    1. 3ヶ月以上とします。
    2. 初回は、申込の無い限り3ヶ月とし、4ヶ月目以降も原則3ヶ月単位での延長となります。
      但し、別途申込のあった場合は、3ヶ月以上の任意の期間での延長が可能とする。
  2. アフィリェイト
    1. 3ヶ月以上とします。

第4条(申込者の責務)
  1. 申込者は登録したURLの変更及び登録したURLのデザインが変更になった場合は遅滞無くGAZに連絡するものとします。
  2. 第三者からGAZに対して申込者の商品情報掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。但し、当該損害がGAZの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第5条(免責)
  1. GAZがシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などGAZの責に帰すべからざる事由に起因して商品情報掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、GAZは免責されるものとします。
  2. 商品情報掲載契約に関連して理由の如何をとわずGAZが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は商品情報掲載契約に基づく掲載料を上限とします。

第6条(商品情報掲載料金)
  1. プラス ボタン掲載
    1. 商品情報掲載料金はGAZが別途定める料金表の通りとします。
  2. アフィリェイト
    1. アフィリェイトの報酬を商品情報掲載料金とする。
    2. 但し、連続三ヶ月月間報酬が15,000円に達しなかった場合、他の課金方法に変更か掲載中止を選択頂きます。

第7条(支払方法)
  1. プラス ボタン掲載
    1. 掲載料は、対象掲載期間の前月の25日までに支払われるものとします。GAZは申込者に対し、対象月の前月月初に料金請求書を発行するものとします。但し、掲載開始翌月分はこの限りではありません。
    2. 3ヶ月分一括支払いとします。但し、掲載期間を別途定めた場合は、それに順ずる。
    3. 本条に定める掲載料金等の支払はGAZが定める銀行口座に、料金に消費税及び地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
  2. アフィリェイト
    1. アフィリェイト運営会社の支払条件に準じる。

第8条(支払遅延の効果)
  1. 申込者が第7条に定める支払を遅滞した場合、GAZは商品情報掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している他の掲載契約に基づく広告等掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該商品情報等掲載がなされないことについてGAZに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
  2. 申込者は第7条に定める支払を行なわない場合、翌月からの掲載は自動的に停止されます。登録されている情報は3ヶ月間保存されます。

第9条(契約の解除)
  1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、GAZは申込者への催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除する事が出来るものとします。
    (1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、又は特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更正、破産等の申立てがあったとき、その他申込者の財政状態が悪化したとGAZが認めたとき
    (2) 申込者又は申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反し(報道の有無を問いません)た場合などで申込者から委託を受けた商品情報掲載を継続することがGAZ又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があるとGAZが判断したとき
    (3) 申込者がGAZ又は広告業界の信用を大きく傷つけたとき又はその虞があるとGAZが判断したとき
  2. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がGAZに対して負担する一切の債務(この掲載契約における既にGAZが履行した申込者の料金支払債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  3. 申込者は、いつでも商品掲載契約を解除することができるものとします。但し、支払済みの掲載料の未掲載分掲載料金は返還されません。

第10条(守秘義務)
申込者は、商品情報掲載あるいは商品情報掲載契約に関して知り得たGAZの秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第11条(管轄)
この商品情報掲載契約に関する訴訟については、GAZ管轄裁判所とします。

第12条(契約条件の変更)
GAZはいつでもこの商品情報掲載契約の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。
改定履歴
改定 2003/1/11 ・プラスボタン掲載期間3ヶ月単位へ変更
・アフリェイト最低金額の変更